管理不全空家等では空き家を放置して勧告されると
固定資産税の住宅地軽減が適用されなくなりますので、
今まで以上に管理の必要性は出てきます。
令和5年に改正空き家特措法が施行され、
「管理不全空家等」という状態の空き家が
定義されました。
これは、改正前に定義されていた
「空き家」→「特定空き家等」の間に
新しく入ったもので、このまま放置すれば
特定空き家等に該当することになるおそれのある状態
にあると認められる空き家の事です。
ではこの管理不全空家等とはどの様な状態なのか?
行政によっての基準があるのですが例として、
・建物が傾いている
・門や塀が破損、傾き、腐食している
・建物の外装や屋根が剥がれてきている
・立木の枝が伸び放題で隣地、道路へ出ている
・窓ガラスが割れている
・ゴミが放置されていて悪臭がする
・害獣が住み着いていて糞害等ある
・不法侵入されている
空き家所有している方は思い当たるもの
あるかもしれません、もしくは気付いていないかも。
これらの状態を放置していると特定空き家等に
認定されてしまうかもしれません。
ちなみに特定空き家等の基準はガイドラインでは、
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる
おそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく
景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態
となっており、管理不全空家等は、適切な管理が
行われていないことで、そのまま放置すれば、
将来、上記の状態となる特定空家等に該当する
ことになるおそれがあると認められる空家等と
なっています。
では、管理不全空家等では何が起こるのか?
管理不全空家等に認定され、行政から措置をとるよう
指導を受けたにもかかわらす放置すると、さらに
具体的な防止措置について勧告を受けます。
この勧告を受けますと
固定資産税の住宅用地特例の解除となります
→これにより固定資産税が最大6倍になります
いままでも特定空き家等を放置すると同様に
固定資産税の特例は解除されることになっていたの
ですが、特定空き家等に認定される建物の状態は
改善しようともできない実態がありました。
管理不全空家等の設定により改善できる状態から
適正な管理の指導ができることになりました。
空き家を所有する方にとって、管理不全空家等により
はますます空き家の管理の必要性がでました
管理不全空家に指定されないためにできる事は、
定期的な訪問が更に大事となります、その際には
建物等の点検、除草、庭木剪定、ポスト確認、
不法投棄、ゴミの撤去などです。
固定資産税が上がるとどのくらいになるのかは
納税通知の税額を6倍に計算すれば大方分かります。
(具体的には役所の課税課に聞くこともできます)
考え方ですが、固定資産税が上がる金額分を
業者に依頼して年1回でも点検、除草、剪定に回せれば
不動産の維持ができている、とも考えられませんか?
空き家を所有するという事は個人的には税金や
維持管理費となりますが、他人に迷惑を掛けて
しまった場合の金額は想像を超える場合もあります。
空き家なので火災保険等も入れないのがほとんどかと
思いますので管理不全空家等の事も気になりますが
他人に迷惑を掛けない、ということの意識は大事に
しないといけないかと思います。
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